宿泊約款

宿泊約款

適用範囲

第1条

  1. 当ホテル(館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテル(館)が、法令及び慣習の反しない範囲で約款に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

  1. 当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館)に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊者の連絡先
    3. 宿泊日及び到着予定時刻
    4. 宿泊料金(原則として別表第一の基本宿泊料による)
    5. その他当旅館が必要と認める事項
  2. 宿泊契約の申込をした者は、当ホテル(館)が宿泊者の氏名、住所、連絡先等を記載した宿泊名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
  3. 宿泊客が、宿泊中に第1項第3号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
  4. 宿泊契約の申込に際し、特別な配慮を必要とする宿泊者は、契約の申込時に申し出て下さい。このとき、当ホテル(館)は可能な範囲内でこれに応じます。
  5. 前項の申し出に基づき、当ホテル(館)が宿泊客のために講じた特別な措置に要する費用は、宿泊客の負担とします。

宿泊契約の成立等

第3条

  1. 宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。
  2. 当ホテル(館)が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込をされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約を取り消すことがあります。
  3. 当ホテル(館)は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
  4. 第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテル(館)が定める申込金を当ホテル(館)が指定する日までに、お支払いいただくことがあります。
  5. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  6. 第4項の申込金を同項の規定により当ホテル(館)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  7. 当ホテル(館)は、宿泊客のチェックイン時に宿泊料金を請求し、連泊の場合は任意の時期に、既に宿泊された分の清算を請求することがあります。
  8. インターネット予約の場合、前項における当ホテル(館)の宿泊契約の成立とは、当ホテル(館)に予約通知が来た時点を示します。
  9. 7日~3日前の最終確認が取れない場合、宿泊契約の成立はその効力を失うものとします。ただし、当館は最終確認の取れない場合も宿泊契約の効力を失わないものとする特約に応じることがあります。

宿泊契約締結の拒否

第4条

当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、繰り返し当ホテル(館)内で合理的な理由のない苦情、要求を申し出た等、当ホテル(館)内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められたとき。
  5. 宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    3. 法人でその役員のうち暴力団員に該当する者があるもの
  6. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  7. 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項2号に定める特定感染症の患者等(以下、特定感染症の患者等といいます)であるとき。
  8. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われたとき。
  9. 天災、施設の故障、人員の不足その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  10. 宿泊しようとする者が、旅館業法第5条1項3号にあたるとき。
  11. 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
  12. 当ホテル(館)が、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業さぜるを得ないと判断したとき。
  13. 発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当ホテル(館)にないとき。
  14. 宮城県旅館業法の規定する場合に該当するとき。

感染予防対策への協力要請

第5条

  1. 当ホテル(館)は、旅館業法第4条の2の定めにしたがい、宿泊しようとする者に対し、特定感染症の感染防止のために必要な努力を求めることがあります。
  2. 宿泊しようとする者は、正当な理由のない限り、前項の協力の求めを拒否することはできず、正当な理由なく前項の協力の求めに応じず、後に当該者が特定感染症の患者等に該当したときは、当該者の使用により必要となった施設の消毒等の感染予防の処置を行うのに要した費用、その間使用できなくなった施設による逸失利益等一切の当ホテル(館)の損害については、当該者が負担するものとする。

損害賠償額の予定

第6条

全ての客室内・ベランダ・廊下等での喫煙(加熱式タバコを含む)はご遠慮いただいております。喫煙の際は施設内指定喫煙所をご利用ください。なお、客室内での喫煙及び吸い殻等の持込みが確認された場合は、客室クリーニング代及び客室販売売り止めの損害賠償を下記の通りご請求いたします。【客室内喫煙によるクリーニング代】1室につき2万円(税込)【客室内喫煙による客室売止め費用】客室売止日数×2万円(税込)

宿泊客の契約解除権

第7条

  1. 宿泊客は、いつでも別紙第2に記載の取消料を当ホテル(館)に支払うことにより、宿泊契約の全部又は一部を解除することができます。
  2. 当ホテル(館)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後19時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。その場合、当ホテル(館)は、別表第2記載の取消料を申し受けます。

当ホテル(館)の契約解除権

第8条

  1. 当ホテル(館)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が、旅館業法第5条1項3号にあたるとき。
    3. 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    4. 宿泊客が次のイからハのいずれかに該当すると認められたき
      1. 暴力団、暴力団員、暴力団準備構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配る法人その他の団体であるとき
      3. 法人での役員のうち暴力団員に該当する者があるもの
    5. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われたとき。
    7. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    8. 宮城県旅館業法の規定する場合に該当するとき。
    9. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテル(館)が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
    10. 宿泊契約成立後に第4条に定めるとが判明たとき。
    11. 宿泊の申込をした者が、第2条2項に基づく当ホテル(館)の依頼に対し、直ちに応じなかったき。
    12. 当ホテル(館)が、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業さぜるを得ないと判断したとき。
    13. 発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当ホテル(館)にないとき。
    14. 宿泊契約に違反する行為があり、是正を求めたにもかかわらず、是正しないとき。
  2. 当ホテル(館)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、宿泊客の宿泊中の行為が解除事由に該当することを理由とするときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお支払いいただくことがあります。

宿泊の登録

第9条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテル(館)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます
    1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び連絡先
    2. 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当旅館が必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただくことがあります。

客室の使用時間

第10条

  1. 宿泊客が当ホテル(館)の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当旅館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用は遠慮いただきます。

利用規則の遵守

第11条

宿泊客は、当ホテル(館)内においては、当ホテル(館)が定めてホテル(館)内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第12条

  1. 当ホテル(館)の主な施設などの営業時間は次のとおりとし、その他の施設などの詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
    1. フロント・キャッシャー等サービス時間:
      1. 門限 午後20時00分
      2. フロントサービス 午前7時30分から午後21時00分
    2. 飲食等(施設)サービス時間:
      1. 朝食 午前8時00分から午前9時00分 各会場
      2. 昼食 午前12時00分から午後1時00分 各会場
      3. 夕食 午後6時00分から午後9時00分 各会場
    3. 附帯サービス施設時間:
      〇売店 午前8時00分から午後8時00分
  2. 前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第13条

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当ホテル(館)が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテル(館)が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテル(館)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテル(館)の責任

第14条

  1. 当旅館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテル(館)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。また、当旅館の宿泊に関する責任は宿泊者が当旅館フロントデスクにおいて宿泊の登録を行った時に始まり、宿泊者が出発するため客室を空けた時に終わります。
  2. 当ホテル(館)は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱

第15条

  1. 当ホテル(館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテル(館)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第16条

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテル(館)がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテル(館)に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として、当ホテル(館)はその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル(館)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテル(館)の故意又は過失により毀損等の損害が生じたときは、当ホテル(館)はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテル(館)はその損害を賠償します。
  3. 当ホテル(館)は、第1項及び第3項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
    1. 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第17条

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテル(館)に到着した場合は、その到着前に当ホテル(館)が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当旅館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテル(館)は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテル(館)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第3項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第18条

宿泊客が当ホテル(館)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテル(館)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテル(館)の故意又は過失によって損害を与えた時は、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第19条

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテル(館)が損害(建造物、家具、備品、その他の物品損傷や汚損または紛失など)を被ったときは、当該宿泊客は当ホテル(館)に対し、その損害を賠償していただきます。
  2. 当ホテル(館)が定めた喫煙場所以外での喫煙が確認された場合は、違約金として2万円を申し受けます。また当ホテル(館)が違約金を超える損害を被ったときは、実費相当額を別途申し受けます。
  3. 宿泊客は 宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテル(館)において速やかにその旨を当ホテル(館)に申し出なければなりません。

管轄裁判所と準拠法

第20条

当ホテル(館)と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテル(館)の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
1か月以上の連泊を扱い、宿泊中に宿泊約款変更の必要性のある宿泊施設の場合

本約款の変更の手続き

第21条

当ホテル(館)は、本宿泊約款を変更し変更後の宿泊約款を宿泊客との宿泊契約に適用する場合があります。その際は、施行日の1か月前に当ホテル(館)のホームページに変更の理由、変更内容及び変更の効力発生期日を掲載して、一般に周知させるものとします。

免責事項

第22条

当館内外からコンピュータ通信(当ホテルのネットワークやインターネット接続サービスを利用する場合を含むが、これに限られない)のご利用にあたりましては、宿泊客自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断したり、その他コンピュータウイルスに感染したりするなど、宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテル(館)は一切の責任を負いません。また、宿泊客によるコンピューター通信のご利用について、当館や第三者等に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

別表第1<宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係>

宿泊客が支払うべき総額

宿泊料金 内訳:基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
追加料金 内訳:追加飲料(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
税金 内訳:イ.消費税  ロ.入湯税 ハ.宿泊税
備考

子供料金は小学生以下に適応し、子供用食事と寝具を提供した時は大人料金より50%、寝具及び食事を 提供しない幼児については、入館料大人料金より10%です。

<違約金(第6条第2項関係)>

契約申込人数 14名まで 15名~30名まで 31名~100名まで
不泊 100% 100% 100%
当日 100% 100% 100%
前日 50% 50% 80%
2日前 30% 30% 50%
3日前 10% 20% 20%
5日前 10% 20% 20%
6日前 10% 10% 10%
7日前 10% 10% 10%
8日前 0% 0% 0%

(注)1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。

利用規則

当旅館では、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、利用規則を定めておりますので、宿泊約款第1条に定めのあるとおり、その遵守にご協力下さいますようお願い申し上げます。遵守いただけない場合は、やむを得ず、ご宿泊又は館内諸施設のご利用をお断り申し上げ、又場合によっては損害をご負担頂くこともございますので、特にご留意下さいますようお願い申し上げます。

火災予防上お守りいただきたい事項

  1. 全館禁煙です。喫煙場所以外でのご喫煙はおやめください。
  2. 客室内には暖房用、炊飯用等の火器及びアイロン等を持ち込み、ご使用はおやめください。
  3. その他の火災の原因となるような行為はおやめください。
  4. 消防用設備等のいたずらは、安全の維持に支障が生じますのでおやめください。

保安上お守りいただきたい事項

  1. ご滞在中のお部屋からお出になられる節には施鍵をご確認下さい。
  2. 館外へお出かけの時は、フロントに鍵をお預けになられますようお願い申し上げます。
  3. ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。ご面会はロビー又はラウンジをご利用下さい。

貴重品、お預かり品及び遺失物のお取扱について

  1. 客室に備付の金庫は、お客様が自由にお使い頂けるよう便宣備えつけてありますが、簡単なものですから、現金・貴重品については事故防止のため、必ずフロントにお預け下さい。
  2. ご滞在中の現金、貴重品等をフロントにお預けにならずに、減失、毀損等によって生じた損害については、賠償致しかねますので、ご了承のほどお願い申し上げます。

お支払について

  1. 館内のバーなどをサインにてご利用される場合は、お手数ですが、客室鍵をご提示下さい。なお、各種乗物の切符代、タクシー代、切手代、送料等のお立替はお断りさせていただきます。
  2. 都合により、ご到着時にお預り金を申し受けることがございますので、ご了承下さい。

その他のお守りいただきたい事項

  1. 館内にて他のお客様の迷惑となるようなもの、犬・猫・小鳥、その他の動物、発火又は引火性のもの、悪臭を発するのも、その他法令で所持を禁じられている物のお持込はおやめ下さい。
  2. 館内で高声、放歌、喧騒な行為、とばく、風紀、治安を乱すような行為、他のお客様の迷惑になるような言動はなさらないようお願い申し上げます。
  3. 当旅館の許可なく、客室、ロビー等を営業行為(展示、広告、宣伝、販売等)などの他の目的にご使用ならないようお願い申し上げます。
  4. 館内の施錠、備品の現状を著しく変更したり、用途以外にご使用になることはおやめ下さい。
  5. 客室の窓側、ベランダ、廊下又はロビーなどに物品を陳列したり、放置しないようお願い申し上げます。
  6. 風呂及び洗面所のご使用後は必ず給湯水をお止め下さいませ。もし流れ放しであふれさせますと、隣室・地下に被害が及ぶ場合がございますので、ご注意願います。
  7. 未成年のみのご宿泊は、保護者の許可のない限りお断りさせて頂きますのでご了承下さいませ。
  8. エネルギーを大切に使うため、節電、節水にご協力の程お願い申し上げます。